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要介護認定の申請から認定、手続きの流れについて

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介護保険制度では、介護サービスを受けた場合には、その費用の1割を負担すれば良いということになっています。
しかし、保険料を支払っていれば誰でもすぐに、この介護サービスを受けられるというわけではなく、一定の手続きや申請が必要となります。

 

介護を必要としている本人(利用者と呼びます)、またはその家族が申請してください。
申請する場所は、市区町村の窓口。
そこに「申請書」と介護保険の「被保険者証」を提出します。

 

利用者や家族の代わりに、「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者」「介護保険施設」の職員が申請を行うことも可能。
申請を受けた市区町村は、利用者の心身の状況を調査して「要介護(支援)認定」を行うことになります。
認定を行っていくなかで、かかりつけ医による意見書(主治医意見書)が必要になりますので、申請後にかかりつけ医に行って書いてもらっておくと良いでしょう。
申請を行った利用者が、「介護が必要な状態かどうか」「どの程度介護を必要としているか」などを判断するために、市区町村が4つのステップを経て、要介護(支援)認定を行います。

【ステップ1】訪問調査

利用者のところに調査員が訪問し、心身状況のチェックをします。
・調査員→訪問調査は原則、市区町村の職員が行うことになっています。
・調査方法→所定の調査票をもとに、調査員が質問形式でチェックしていきます。質問は本人や家族等に対して行われます。
・調査内容→次の4つに大別されます。


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【ステップ2】一次判定

一次判定は、コンピュータによる判定。
ステップ1の訪問調査の中の「基本調査」と「特別な医療」の回答をコンピュータで分析し、判定します。
ここでは、厚生労働相が作成した全国共通の要介護認定ソフトが使われています。

【ステップ3】二次判定

コンピュータによる一次判定結果に、さらに下記の内容を加えて保健医療福祉の学識経験者が検討するのが二次判定。
各市区町村が設置している「介護認定審査会」という機関がこれを行います。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成されています。

【ステップ4】認定

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ここでようやく利用者へ結果が通知されます。
認定結果は、要介護1〜5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに。
要介護度が明記された結果通知書と、被保険者証が利用者に渡されるのです。

 

認定結果は、原則として申請日から30日以内に利用者へ通知する、という決まりになっています。
(認定通知が遅れる場合には、利用者あてに見込み期間と遅れる理由が通知されます)

認定結果に不服がある場合

結果として「自立」と判定され、介護保険サービスを受けられない人や、希望よりも要介護が低く評価された人も出てくるかもしれません。
では、「介護が必要だから申請したのに…」と困ってしまう場合はどうしたら良いのでしょうか。

 

認定結果に納得できない人は、不服申し立てをすることができます。
都道府県設置の「介護保険審査会」に結果通知を受け取った日の翌日から60日以内に申し立てを行ってください。


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